旧新日軽における石綿 ( アスベスト ) の取り扱いにつきましては、昭和 46 年に制定された「特定化学物質等障害予防規則」等の法令を遵守してきたところであります。 しかしながら、社内調査により石綿が法規制を受ける以前に石綿含有品を断熱材、保温材および目地材として取り扱った可能性があります。 これを受けて、在職中に石綿含有品を取り扱った可能性のある方で、ご本人が希望される場合に、石綿に関する健康診断を実施することといたしましたでの、下記のとおりご案内申し上げます。
記
以上