防犯性
防犯性
侵入行為に対し、侵入を防ぐことができる抵抗力の性能

防犯性官民合同会議と関連5団体の役割について近年の侵入窃盗(強盗)事件の増加は、大きな社会問題として注目されています。この侵入窃盗に対する手段の一部として「防犯性能の高い建物部品」の早急な開発が強く求められることとなり、警視庁、国土交通省、経済産業省の支援のもと、平成14年11月に行政、住宅生産者団体、防犯建物部品関連団体等からなる、官民の垣根を外した「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」が組織化されました。防犯建物部品商品とは、抵抗時間5分以上をクリアした防犯性能の高い開口部ゾーンの建物部品のことをいいます。

防犯性に関する基準としては、官民合同会議が定めた以下3つの対象に対し、該当部位が防犯に配慮されているかどうか(判断基準としては“防犯建物部品”の使用有無など)を確認します。
a)住戸の出入口
b)地面やバルコニーなどの足場部分から、所定の水平垂直距離に位置する開口部
c)aおよびbに挙げるもの以外のもの
住宅性能表示制度においては防犯性の等級区分はありません。

官民合同会議では、建物部品の防犯性能試験を実施し、試験合格品など適合性が認められたものを「防犯性能の高い建物部品目録」として公表し、共通標章ラベル(CPラベル)が現段階で貼付されています。