防火性
防火性
建築物の火災の拡大や類焼を防止し、火災に対する安全性の性能

防火性は、建築物の延焼のおそれのある開口部に関して、室内または室外の周囲で発生する火災からの延焼を防止する性能として、火災による火炎を加熱面以外の面に出さない(遮炎する)時間で表されます。建築基準法では、下記の@・A には「防火設備」を設置するように定めています。

@「耐火建築物」または「準耐火建築物」の「延焼のおそれのある部分」の外壁の開口部(建築基準法第2条第9号の二ロ、第2条第9号の三)
A防火地域・準防火地域に建設される建築物の「延焼のおそれのある部分」の外壁の開口部(建築基準法第62条、第64条)「防火設備」は、国土交通大臣の認可団体である(社)カーテンウォール・防火開口部協会により運用されています。運用にあたっては、開閉形式別に認定番号が付与され、構造、最大寸法、ガラス種類などが定められています。

防火性